Q&A破産しても社長が自宅を残す方法

Q&A破産しても社長が自宅を残す方法

会社の社長は「自分の事はいいから、会社や従業員の生活を守りたい。」とおっしゃいます。しかし、他方で、「俺や家族はどうなってしまうんだろうか?」というのが偽らざる本音でしょう。
でも、自分の今後についてもしっかり理解してこそ、会社の再生にも力を振り絞れるということは事実です。ここでは、会社の再生や倒産・破産に際して、自宅の確保や生計の確保について説明を致します。

経営者の自宅を守る方法

会社が窮境助教にありますが、自宅は残せますか?
色々な条件がありますが、自宅は残せます!但し、まずは自宅を守るべきか否かをもう一度よく検討しましょう。くわしくはこちらをクリック
住宅ローンもリスケジュールできるのですか?
会社の再生の際もリスケジュール(条件変更)の手法がありましたが、個人の住宅ローンについても同じ手法が可能です。 くわしくはこちらをクリック
個人再生手続はどのような場合に利用できるのですか?
①住宅ローン以外の借金の総額が5000万円以下であること、②継続的に収入をえる見込みがあり、収入の範囲内で、通常の仕事・生活ができ、減額後の借金を3年~5年で返済できる場合です。 くわしくはこちらをクリック
個人再生を利用するメリットはどこにあるのですか?
①住宅ローン以外の借金を圧縮して、住宅ローンを支払うことで自宅を残せること、②破産手続のような資格制限 くわしくはこちらをクリック
破産手続をしても自宅を残せるのですか?
残せる場合があります。自己破産手続をとったとしても、任意売却や競売によって自宅を守ることは可能です。条件としては、親族などに、不動産を「時価」で買い戻すだけの資金を協力してもらえることがあります。 くわしくはこちらをクリック
任意売却は破産管財人に反対されませんか?
配当原資を確保できるというメリットがありますので、適正な金額であれば破産管財人も応じてくれるのが通常です。 くわしくはこちらをクリック
任意売却は銀行(住宅ローン債権者)に反対されませんか?
銀行にとっても①回収金額が高くなる、②競売より時間コストがかからない、というメリットがありますので、適正な金額であれば応じてくれるのが通常です。 くわしくはこちらをクリック

破産しても再起できる

個人再生の質問

破産すると「悲惨」な状況に追い込まれるわけではないですか?
再生の為にスタートするために国が法律で認めたきっかけです。決して「悲惨」ではないことをまずは確認してください。 くわしくはこちらをクリック
破産すると経営者はどうなりますか?
① 破産手続により借金は免除(免責)され0になる②破産しても自宅の家財道具は取り上げられない③破産しても一定の現金・資産は残せる④破産手続を使っても自宅を残せる。 くわしくはこちらをクリック
自己破産の手続をしようとすると、債権者からの厳しい取り立てがなされるのではないか?
弁護士に依頼し、弁護士が受任の通知書を債権者に送付すると、その時点で厳しい取り立てはやみます。 くわしくはこちらをクリック
経営者が自己破産をすると、戸籍に傷が付いたりしないか?
破産手続がなされても、戸籍や住民票に記載されることはない。それゆえ、子供の就職や結婚等に支障があるとの心配は無用。 くわしくはこちらをクリック
破産手続をすると海外旅行が出来なくなるか?
そのような心配はありません。破産管財人が選任されるケースの場合、破産手続中は中朝期間の海外旅行などをする場合は裁判所の許可が必要となります。しかし、海外で仕事がある等合理的理由があれば許可されます。また、破産手続が終わった後は自由に海外旅行に行くことができます。 くわしくはこちらをクリック
破産手続はどのくらい時間がかかりますか?
事案によりますが、一般的には3ヶ月から半年程度です。 くわしくはこちらをクリック

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